建設業許可申請の手数料支払い方法-収入証紙と収入印紙

この記事でわかること

建設業の許可申請手数料の支払いに使用する収入印紙と都道府県収入証紙の使い分け

建設業許可の申請手数料

建設業の許可を取得したい場合、申請時に手数料を支払う必要があります。役所に支払う「審査料」と考えて頂くとわかりやすいかと思いますが、申請時に支払う必要があり、審査の結果不許可になった場合でも返金されませんので注意してください。

なお、申請手数料等を役所に支払うことを「納付する」といいます。

手数料額は下記の通りです。

新規申請 知事許可 9万円
大臣許可 15万円
更新申請 5万円

なお、許可後に提出する変更届については、手数料は不要(無料)です。

申請手数料の支払い方法

申請手数料の支払方法ですが、申請区分により支払い方法が異なり基本的な考え方は下記の表の通りです。

知事許可 各都道府県の収入証紙を使用して支払い(※例外あり)
大臣許可 新規 指定された税務署に現金又は銀行振込で支払い
更新 収入印紙を使用して支払い

この記事では、「収入証紙」と「収入印紙」の説明を中心に解説していきます。

「収入証紙」と「収入印紙」

まず最初に一般的には聞きなれない「収入証紙」という言葉が出てきますので、確認しておきましょう。よく似ていますが「収入証紙」と「収入印紙」は全く別のものです。

「収入証紙」とは?

多くの都道府県で建設業の知事許可申請に使用します。

この「収入証紙」について、愛知県のWEBサイトではこのように説明されています。

許認可などの申請をするときの手数料として、申請書などに貼り現金のかわりに納めていただくもの

引用元ページ:https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaikei/0000006604.html

建設業許可申請の他に自動車免許の手数料、県立学校の入試手数料等各都道府県が所管する役所や学校等で手数料を支払う際に利用されるもので、現金で購入後、申請用紙に貼り付けて窓口に提出します。

この収入証紙ですが、各都道府県の指定する販売所(売りさばき所)で購入できます。

収入証紙は郵便局では売っていませんので注意です!

愛知県の場合は、県庁、各県民センター、運転免許試験場、旅券センター、各市区町村役場、各警察署(交通安全協会)、民間団体/企業(経済団体、業界団体、自動車学校、たばこ販売所等)で購入できます。金券ショップでも取り扱いがあるようです。

愛知県の収入証紙販売所はこちら→https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaikei/0000006654.html

すべての販売所で必要な額面の収入証紙が用意されているわけではありませんので、電話等で事前に確認しておくとよいでしょう。

なお、愛知県の建設業知事許可のみについて言えば

「申請窓口と同じ建物内で必要な額面の収入証紙を購入できる」

と覚えてしまっても大丈夫です。ですので、申請の際にはまず先に窓口で書類一式の確認をして貰い、受付OKとなってから収入証紙を購入することをおススメします。

※他県の場合の注意事項

建設業許可申請の窓口と同じ建物内で購入できない場合があります。

この場合、都道府県により指定されている収入証紙の販売所にも違いがありますが、農協を含む地場の金融機関や自動車学校等が販売所になっています。とはいえ、お住まいの市区町村内に販売所がないというケースもありますし、販売所によっては必要な額面の収入証紙が揃わないということもあります。

販売所の一覧は各都道府県のWEBサイトに掲載されていますので、申請までに収入証紙の取扱い状況を電話等で確認するとよいでしょう。

「収入印紙」とは?

大臣許可の更新申請の場合に使用します。

「収入印紙」は、一般的に「印紙」といわれるものと考えて大丈夫です。

この「収入印紙」ですが、わかりやすく書くと「国が所管する機関に支払う手数料、罰金、費用、税金等を支払う際に現金の代わりに利用されるもの」になります。国に支払うお金に関するものですから、発行元も当然、国、つまり日本国です。

使用方法は、収入証紙同様、購入後申請用紙等に貼り付けて申請窓口に提出します。

収入印紙は、郵便局、法務局、コンビニ、たばこ販売所等で購入できます。収入証紙同様、金券ショップでも取り扱っています。コンビニ、たばこ販売店、金券ショップ等は販売している種類が限られますので、最寄りの郵便局で購入するのが一番確実でしょう。

収入証紙・収入印紙を間違って購入した場合はどうするの?

ここまで読んでいただいて収入証紙と収入印紙の違いについてご理解いただけたかと思いますが、当然間違えて用意する方もいらっしゃいます。

間違えて購入してしまった場合にどうするかについても、お伝えしておきましょう。

「収入証紙」を間違えて購入した場合(等)

都道府県によって取り扱いが違いますが、収入印紙と収入証紙を間違って購入したような場合、何らかの理由で申請を断念した(取りやめた)場合等には交換や返金(現金還付)をしてもらうことができます。

愛知県の場合は、未使用(消印のないもの)、汚れ・破れ(毀損)のないものであれば交換・返金(現金還付)が可能とされています。さらに愛知県では、申請書に貼り付けてしまった場合でも無理にはがさず、そのまま窓口に持参すれば受け付けてもらえる可能性もあります。ただし交換・返金は一部の窓口でのみの受け付けとなっています。

愛知県収入証紙の交換及び現金還付受付についてはこちら→https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kaikei/0000031058.html

他の都道府県でも、収入印紙と間違えて購入した場合や申請を取りやめて使う予定がなくなった場合等について返金(現金還付)等の手続きが用意されていますので、詳しくは各都道都道府県のWEBサイト等で確認してください。

いずれにしても交換・返金が認められるかどうかは収入証紙の状態によりますので、間違えて購入してしまった場合は大切に保管しておきましょう。

なお、この後に書きますが、収入証紙と間違って収入印紙を購入することのほうがリスクが大きいので注意が必要です。

「収入印紙」を間違えて購入してしまった場合(等)

収入印紙ですが、建設業許可申請に関しては(注)間違って購入した場合等でも返金されません

購入時には「収入印紙で支払うか否か」「必要な額面」に十分注意してください。

未使用で汚れ・破れ(毀損)等のないもの、申請書に貼り付けたが未提出のものについては、郵便局で他の額面の収入印紙と交換することもできますが、交換する収入印紙1枚あたり5円(10円未満収入印紙:額面の半額)の手数料がかかります。収入証紙同様交換が認められるかどうかは収入印紙の状態によりますので、大切に保管しておいて郵便局の窓口で相談しましょう。

建設業者であれば工事契約書に収入印紙を添付する必要等ありますので、間違えて購入してしまったような場合でも以後の使い道はあるかと思いますが、どうしても換金したいという場合は金券ショップに売るという手もあります。

(注)印紙税の課税文書へ使用する場合の貼り間違い等については「印紙税の還付」が可能な場合があります。

現金支払い・郵便振込の場合

知事許可の申請について、都道府県によっては収入証紙ではなく現金や銀行振込(納入通知書)で支払う場合もあります。支払(納付)方法は、必ず事前に申請の「手引き」等で確認しておきましょう。

大臣許可の新規申請においては、申請先となる国土交通省地方整備局の指定する税務署の窓口で直接支払うか、指定金融機関(日本銀行、日本銀行歳入代理店、ゆうちょ銀行)から振込で支払うことになります。愛知県内に本社のある企業様・事業所様の場合は、「名古屋中税務署」が指定税務署になります。申請の際に納入した際の領収書の原本が必要になりますので、領収書は申請まで大切に保管しましょう。

建設業許可申請に掛かる費用

建設業許可申請に掛かる費用については下記ページに纏めました。

当ページと併せてご確認ください。

建設業許可申請にかかる費用とその内訳

まとめ

建設業許可申請では、申請手数料の支払いに「収入証紙」と「収入印紙」のよく似た2種類の証票が使用されます。
自分の行う手続きに「収入証紙」と「収入印紙」のどちらが必要か、申請の「手引き」でしっかりと確認しましょう。

 

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