目次
この記事で分かること
公共工事の入札に参加するために必要な経営事項審査(経審)の概要
経営事項審査(経審)とは?
「公共工事を受注したい」と考えたとき、必ず出てくる言葉がこの「経営事項審査」です。略して「経審」と呼ばれますが、むしろ「経審」の方が通りが良いようにも思います。
この記事でも、「経審」と略して書いていきます。
さて、この経審ですが、わかりやすくいうと入札に参加する建設業者の「採点表」です。経営状況、経営規模、技術力、従業員の育成、地域社会への貢献の度合いなどを客観的に評価して点数するものになります。
この経審の結果が参加できる公共工事のランクを左右しますので、公共工事を受注する(したい)企業様にとって”経審対策”は事業戦略の重要な要素となります。ですので、すでに経審を受審している方はもちろんですが、これから公共工事を受託したい方にとっても、まず「経審とは何か?」をよく知って頂いて戦略的に取り組んで頂くことをおススメします。
経営事項審査(経審)が必要な方
まず最初に、経審の申請(受審)が必要な方について確認しておきましょう。
建設業法と愛知県の手引きでは次のように記載されています(一部省略)。
公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。
建設業法第27条の23第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000100
経営事項審査(経審)とは、県等が発注する建設工事(公共工事)を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない客観的事項(経営規模や経営状況など)の審査
引用元「経営事項審査申請等の手引 愛知県知事許可業者用(令和3年4月)」
読み方のポイントは「公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者」です。
「公共工事を元請として受注したい建設業者」様が受審する必要がある、ということですね。従って、公共工事に一次以下の下請業者として参加するのであれば経審は不要です。
ここでいう”公共工事”は、建設業法上の「建設工事(工事1件あたりの請負代金額500万円以上(建築一式工事:1,500万円以上)」ですので、経審の申請をする前提として公共工事を受注したい業種の建設業の許可が必要です。経審は「建設業許可業者のうち、公共工事を元請として受注するために入札に参加したい方」が受審する、ということになります。
経営事項審査(経審)の流れ(進め方)
経審の手続きの流れ(フロー)を図にしてみました。
段階を追って見ていきましょう。
- 決算日
経審の基準日は、直前の決算日です。法人の場合はその会社の事業年度の終了日、個人事業主の場合は毎年の12月31日ということになります。後ほど説明しますが、この基準日が経審の結果の有効期限の初日になります。
- 事業年度終了届の提出
図の最初にある事業年度終了届(決算変更届)についてですが、建設業許可業者は毎年の決算日から4か月以内に提出しなければなりません。愛知県の場合、この事業年度終了届の提出時にこのあと説明する経審の2番目のステップ「経営規模等評価」申請の日程を予約することになっています。
図に示したように、事業年度終了届(決算変更届)の提出後「経営規模等評価」申請までに、これもこの後説明する経審の最初のステップ「経営状況分析」を終えてその結果通知書を入手しておく必要がありますので、事業年度終了届(決算変更届)の準備の段階で「経営規模等評価」申請までのスケジュールを立てておくことが必要です。
なお、経審を受審する場合としない場合では、事業年度終了届の「工事経歴書」の書き方が異なりますので「手引き」等を参考にして作成しましょう。また、事業年度終了届に添付する財務諸表は、確定申告用の決算書を基に建設業法に従った「建設業会計」方式で作成し直す必要がありますので注意してください。
- 経営事項審査(「経営状況分析」と「経営規模等評価」)
図の水色の枠内が、経審の手続きになります。枠内にはベージュ色のふたつの枠がありますが、経審には「経営状況分析申請」と「経営規模等評価申請」の2つのステップがあります。
※あとに行う「経営規模等評価」申請のことを形式的に「経審」と呼ぶ方が多いようです。
- 結果通知
経審が完了すると結果通知書が送られてきます。
この結果通知書には「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の2種類があり、入札参加資格申請(指名願い)の際に公共工事の発注者(自治体等)の指示のある方又は両方を提出します。
※この記事ではその両方をもって、「結果通知書」=「経営規模等評価結果通知書/総合評定値通知書」として扱います。
「経営状況分析」と「経営規模等評価」
経審の2つのステップ、「経営状況分析」と「経営規模等評価」ですが、それぞれの審査事項(役割)と申請先は下記の通りです。
区分 | 審査事項 | 申請先 |
経営状況分析 | 建設業者の経営状況 | 登録経営状況分析機関 |
経営規模等評価 | 建設業者の経営規模、技術力、社会性等 | 建設業許可を出した役所の窓口(国土交通省又は都道府県) |
経営状況分析
「経営状況分析」では、建設業者の経営状況が審査されます。具体的には、事業年度終了届で提出した財務諸表の内容について審査される、と理解して頂くとわかりやすいかと思います。
申請先ですが、建設業の許可を出した役所ではなく国土交通大臣に登録を受けた民間機関です。「登録経営状況分析機関」と言いますが、
申請先となる登録経営状況分析機関を表にまとめてみました。
名称 | 所在地 |
(一財)建設業情報管理センター | 東京都中央区築地2-11-24 TEL:03-5565-6194 http://www.ciic.or.jp/ |
(株)マネージメント・データ・リサーチ | 熊本県熊本市中央区京町2-2-37 TEL:096-278-8330 http://www.m-d-r.jp/ |
ワイズ公共データシステム(株) | 長野県長野市田町2120-1 TEL:026-232-1145 https://www.wise-pds.jp/ |
(株)九州経営情報分析センター | 長崎県長崎市今博多町22 TEL:095-811-1477 https://www.kyusyukeiei-bunseki.com/ |
(株)北海道経営情報センター | 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 TEL:011-820-6111 https://www.hmic.co.jp/ |
(株)ネットコア | 栃木県宇都宮市鶴田2-5-24 TEL:028-649-0111 https://www.netcore.co.jp/ |
(株)経営状況分析センター | 東京都大田区大森西3-31-8 TEL:03-5753-1588 https://mfac.co.jp/ |
経営状況分析センター西日本(株) | 山口県宇部市北琴芝1-6-10 TEL:0836-38-3781 https://www.kjbc.co.jp/ |
(株)NKB | 福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12 TEL:093-982-3800 http://www.nkb-nkb.com/ |
(株)建設業経営情報分析センター | 東京都立川市柴崎町2-17-6 TEL:042-505-7533 https://www.ciac.jp/ |
機関一覧の出所:国土交通省WEBサイトhttps://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000091.html
(2021/9/24確認)
登録経営状況分析機関は、経審を申請する方が自由に選択することができます。審査基準は法令で決められていますので審査内容自体には分析機関による違いはありませんが、審査料や審査にかかる時間等の運用は分析機関により異なりますので、各分析機関にお問い合わせください。
(注)登録経営状況分析機関は、廃業する場合もありますので最新の情報をしてください。
「経営状況分析」が完了すると分析機関より「経営状況分析結果通知書」が送られてきます。この原本を次のステップである「経営規模等評価」申請で使用しますので、くれぐれも無くさないように注意しましょう。
経営規模等評価
「経営規模等評価」では、建設業者の「経営規模」「技術力」「社会性等」が審査されます。
ここでは完成工事高、自己資本額/利益額、技術職員数、保険加入状況、法令順守状況、機械保有状況、技術者の育成状況等の審査項目を点数化し、先ほどの「経営状況分析」の結果と併せて「総合評定値」が決定されます。
愛知県の場合は、事業年度終了届提出の際に「経営規模等評価」申請日を予約します。予約日に役所を訪問して審査を受けるのですが、申請者都合での日程変更は原則認められませんので注意が必要です。
「経営規模等評価」が完了すると、経審の結果通知書(「経営規模等評価結果通知書/総合評定値通知書」)が送付されてきます。各自治体に入札参加申請をする際に結果通知書が求められますので、この結果通知書を入手することこそがまさに”建設業者が経審を受ける目的”ということができるでしょう。
経営事項審査(経審)の評価方法(点数の付け方)
経営事項審査(経審)の評価ですが、下記の計算式に基づいて数値計算されます。
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
Y点は「経営状況分析」で、X、W、Z点は「経営規模等評価」によって決定されます。
区分 | 審査事項 | ||
総合評定値(P) | (Y) | 経営状況分析(Y) | 純支払利息比率 |
負債回転期間 | |||
売上高経常利益率 | |||
総資本売上総利益率 | |||
自己資本対固定資産比率 | |||
自己資本比率 | |||
営業キャッシュフロー(絶対額) | |||
利益剰余金(絶対額) | |||
経営規模等評価 | 経営規模(X) | 工事種類別年間平均完成工事高 | |
自己資本額 | |||
利払前税引前償却前利益 | |||
技術力(Z) | 工事種類別技術職員数 | ||
工事種類別元請完成工事高 | |||
その他の審査項目(W) | 労働福祉の状況 | ||
建設業の営業年数 | |||
防災活動への貢献の状況 | |||
法令遵守の状況 | |||
建設業の経理に関する状況 | |||
研究開発の状況 | |||
建設機械の保有状況 | |||
国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 | |||
若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 |
経営事項審査(経審)の評点について、注意が必要なことは「必ずしも点数が高ければ良いわけではない」ということです。
後で記しますが入札に際しては、公共工事を受注したい自治体(等)毎に「入札参加資格申請」(「指名願い」と呼ばれることもあります)をしなければなりません。入札参加資格申請の際に申請者の評価(格付け)が行われますが、その格付により参加できる工事の「等級(ランク)」が決まります。
愛知県の場合、経審の総合評定値(P点)に県の基準による評価(主観的評価)点を加えた総合点数で格付けされます。この総合点数で建設業者が格付けされるのですが、例えば1,000万円以下の工事を受注したいのであれば、それに適したランク(例えばDランク)に格付けされなければなりません。この総合点数で上のランク(例えばCランク以上)の格付けを受けてしまったら、1,000万円以下の工事は受注できなくなってしまいます。総合点ですので経審の点数だけでは決まりませんが、たとえば総合点数がランクのちょうど境目付近に位置するときは、経審の総合評定値(P点)を上げる(または下げる)戦略をとるのか、維持する戦略をとるのかを検討しながら”経審対策”に取り組むことが必要になる場合もあり得ます。
経営事項審査(経審)に掛かる費用
経審に掛かる費用は下記の通りです。
- 登録経営状況分析機関に支払う「経営状況分析」審査料
登録経営状況分析機関に支払う「経営状況分析」の審査料は、前述の通り、各分析機関により異なります。各分析機関に直接ご確認ください。
- 「経営規模等評価」申請先の役所に支払う審査手数料
「経営規模等評価」申請先の役所に支払う審査手数料ですが、下記の計算で求められます(引用:愛知県)。
審査手数料=8,500円+(2,500円×業種数)
※経営規模等評価申請&総合評定値請求の場合
業種数 | 手数料額 | 業種数 | 手数料額 |
1 | 11,000円 | 16 | 48,500円 |
2 | 13,500円 | 17 | 51,000円 |
3 | 16,000円 | 18 | 53,500円 |
4 | 18,500円 | 19 | 56,000円 |
5 | 21,000円 | 20 | 58,500円 |
6 | 23,500円 | 21 | 61,000円 |
7 | 26,000円 | 22 | 63,500円 |
8 | 28,500円 | 23 | 66,000円 |
9 | 31,000円 | 24 | 68,500円 |
10 | 33,500円 | 25 | 71,000円 |
11 | 36,000円 | 26 | 73,500円 |
12 | 38,500円 | 27 | 76,000円 |
13 | 41,000円 | 28 | 78,500円 |
14 | 43,500円 | 29 | 81,000円 |
15 | 46,000円 |
引用:愛知県WEBサイト
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/toshi-somu/keishin-uketsuke.html#toujitsu
経審の場合、あくまで公共工事を受注したい業種(入札に参加したい業種)に限って申請することになります。許可業種数ではなく、経審を受ける業種数で計算して頂ければ大丈夫です。
支払方法ですが、愛知県知事許可の方は都道府県収入証紙 (※他都道府県の方は異なる場合があります。)、国土交通大臣許可の方は収入印紙です。
- 行政書士に支払う報酬(※行政書士に依頼する場合)
行政書士に依頼する場合は、行政書士報酬も必要になります。
日本行政書士連合会令和2年度の報酬額調査結果では、経営状況分析申請の報酬額の平均額が34,100円、経営規模等評価申請で60,026円となっています。この調査結果は平均値のため、必ずしも市場の状況とは一致していません。申請業種数や会社の規模によっても報酬額は大きく変動しますので、あくまで参考に留めた方が良いでしょう。筆者の肌感覚では、実際の報酬額は調査結果よりも高額な方向に振れるように思われます。
経営事項審査(経審)の有効期間
経審をいつ受けたらよいのかですが、建設業法ではこのように書かれています。
(公共工事の)発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。
建設業法施行規則第18条の2(※一部追記)
正直言って、これ読んだだけで経審をいつ受けたらよいのかわかる人はいないと思います。。。
実務上、たとえば、役所の出している経審の「手引き」やインターネットの情報では、経営事項審査(経審)の“有効期間”としてこのように書かれていることが多いです。
「審査基準日(経営事項審査を受ける直前の決算日)から1年7か月」
とはいえ、これでも説明不足で実際の運用サイクルを考慮すると
”有効な「結果通知書」が手元にない期間は請負契約ができないので、経審の有効期間は事実上13か月程度になる”
と考えてください。
文章で書いていても全くわからないと思うので、図にしてみましょう。
図にも書きましたが、前述の通り、経審の有効な結果通知書が手元にない状態では公共工事の請負契約ができません。
図では愛知県の「手引き」に従い、下記の条件でシミュレーションしています。
- たいていの企業/個人事業主様の場合、決算日の翌々月後半くらいに確定申告をされると思いますので決算日から確定申告までで約2か月。
- 建設業法の事業年度終了届(決算報告書)を提出するのは、法定の提出期限である確定申告の翌々月と考えて、ここまでで計4か月。
- 愛知県の場合は、事業年度終了届(決算報告書)を提出した月の翌月に「経営規模等評価」申請を行い、結果通知書の発送はさらにその翌月末(=事業年度終了届提出日の翌々月末)になります。到着は発送の翌月初になるとすると、もう2か月と数日かかる。
従って、決算日から結果通知書が届くまでに、6か月と数日が掛かる計算になります。
1年7か月(19か月)から結果通知書が届くまでの6か月と数日を引いた13か月弱が、経審の事実上の有効期間(結果通知書を使える期間)となるのです。
※確定申告と事業年度終了届(決算報告書)をスムーズに出すことができれば、もう1か月稼いで有効期間を約14か月に伸ばすことも可能かと思います。
書いていてもアタマがこんがらがってくるのですが、ご理解いただけたでしょうか?
この有効期間について運用上問題になるのが、例えば、事業年度終了届の提出を忘れていた等で経審(=経営規模等評価)申請の時期が遅れてしまったような場合です。
上の図では「経営規模等評価」申請が2か月遅れてしまった場合を想定しています。
この例の場合、経審の結果通知書が届くのもそのまま2か月遅れてしまいますので、結果、約1か月間公共工事を受注できない期間が生じてしまいます。これに加えて、入札参加資格について新規申請や変更届をする時間もかかってしまいます。
なお、入札参加資格がある状態で、有効期間が切れていることに気づいていなかったらどうなるのでしょうか?
この場合でも入札はできますが、万が一落札してしまったら契約ができないことによるペナルティの対象となりますのでくれぐれも注意してください。経審申請サイクルについては、スケジュール管理を確実に行いましょう。
経営事項審査(経審)の有効期間を切らさないためには…
経審の申請が遅れることで事実上入札に参加できない期間が生じてしまうのは経営上大きな問題ですので、やはり回避すべきでしょう。
「有効期間を切らさないためにはどうしたらよいのか?」ですが、先に結論から言えば、毎年の事業年度終了届(決算報告書)を法定期限までに提出して、毎年決まった時期に経営事項審査(経審)を受審することが重要になってきます。
言葉にしてしまうと”あたりまえ感”があるのですが、これを図にしてみましょう。
有効期間を切らさないためには、新しい経審の結果通知書が前の結果通知書の有効期限の前に到着する必要があります。そこから逆算して「いつまでに経営事項審査(経審)を終わらせればよいか?」を考えれば良いわけです。
図は愛知県の「手引き」を例に作成していますが、愛知県の場合、先ほど説明した通り事業年度終了届(決算報告書)を提出した翌月に「経営規模等評価」申請を行い、さらにその翌月末に結果通知書が送付されます。図の例でいえば7/31までに事業年度終了届(決算報告書)を提出すれば、10月の始めには新しい結果通知書を入手できる計算になります。
図の例では新しいほうの経審の基準日(=決算日)を3/31に設定してあります。7/31はその4か月後、事業年度終了届(決算報告書)の法定提出期限ですよね。つまり、
建設業法の決まりにそって事業年度終了届(決算報告書)を出せば、経審の有効期間が切れることはない
ということになります。※計算上ですので、何らかのトラブル等があった場合は除きます。
「審査基準日(経営事項審査を受ける直前の決算日)から1年7か月」の”1年7か月”という中途半端な数字を不思議に思った方もいるかもしれませんが、実はこの”7か月”にこそ意味がある、ということなんですね。
入札参加資格申請(氏名願い)について
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査完了後に自治体等発注者毎に「入札参加資格申請」が必要になります。「指名願い」という呼び方のほうが馴染みのある方もいるかもしれません。
先ほど書きましたが入札参加資格申請の際に申請者の評価(格付け)が行わるのですが、この評価方法は発注者毎に異なります。また、入札参加資格申請は「発注者毎」に必要になりますので、入札に参加したい自治体等の数だけ手続きしなくてはなりません。
ほとんどの方にとって、経営事項審査(経審)の申請は、入札参加資格を得て実際に公共工事を受注することが目的のはず。経審の準備においては、工事を受注したい自治体等の入札参加申請の要件や格付けの方法も併せて検討しましょう。
まとめ
公共工事を受注したい建設業者様にとって、経審は経営戦略の重要なカギとなります。工事を受注したい自治体等の入札参加条件もしっかりと分析して、計画的&確実に経審に取り組みましょう。